定款

第1章 総則
(名 称)
第1条
この法人は、一般社団法人国際観光日本レストラン協会(以下 「本会」という。)(英語名 Japan Restaurant Association)と称する。
(事務所)
第2条
本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2.本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことが出来る。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条
本会は日本の食文化の育成、発展の為に、歴史、伝統を大切にし、 その継承、普及に寄与することに努め、食事作法、礼儀、本物の味等その伝承、改善の為に、施設及び接遇の充実改善、人材育成等を行い、健全なレストラン業の育成、発展を図り、広く国民の健全な食生活を維持・向上することを目的とする。又、国内外観光客に日本の食文化をとおし、その素晴らしさを味わい、体感してもらうことにより、旅の魅力が増大し、観光振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • レストランのソフト、ハードの充実改善に関する情報の収集、研究調査並びに情報を提供すること
  • 安心、安全な食の提供に関する情報の収集、会員並びに一般消費者へ提供すること
  • 防火、防災、衛生等に関する情報の収集、提供すること
  • 国内外の良質で安全な食材に関する情報の収集、提供すること
  • レストラン業の健全な発展促進のため、政治・行政・関係機関と折衝すること
  • 伝統ある日本の食文化を継承、育成するため、未来を担う子どもたちに食育関連の知識、ノウハウを学習指導すること
  • 人材育成に関する、情報の収集、提供すること
  • 国際観光諸機関との情報の授受、協調、連携に関すること
  • 料理に関する調査研究及び技術の向上、振興に関すること
  • その他本会の目的達成に必要な事業を行うこと
2.前項の事業については本邦内及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員及び会員の資格の取得)
第5条
本会に次の会員を置く
  • 正 会 員
    レストラン(料理飲食業)を経営し、正会員2名以上の推薦を受け、かつ、理事会において入会を承認した個人又は法人
  • 特別会員
    本会に功労があるもの及び学識経験者であって、会長が推薦し、かつ、理事会が承認したもの
  • 支店会員
    正会員が経営し、正会員店以外の支店、営業所等の個人又は法人
  • 賛助会員
    レストラン事業に関連する事業を経営するもの、及び本会の事業に賛同したもので会員が推薦し、かつ、理事会が承認したもの
2.前項の会員のうち正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第6条
本会の正会員になろうとするものは、会員2名以上の推薦を受け、所定の入会申込書を会長宛に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.本会の支店会員になろうとするものは、所定の入会申込書を会長宛に提出し、理事会の承認を得なければならない。
3.本会の賛助会員になろうとするものは、会員1名以上の推薦を受け、所定の入会申込書を会長宛に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条
本会の事業活動に生じる費用に当てるため、会員は総会において別に定める会費等を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。
(除 名)
第9条
会員は次のいずれかに該当するに至った時は、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  • この定款その他の規則に違反したとき
  • この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  • その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • 除名された時
  • 当該役員が死亡(継承者があるときは除く)し、又は会員の法人が解散した時
  • 年会費を2年以上滞納した時
  • 全ての正会員及び特別会員が同意したとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条
会員の資格を失った者は、本会に対する会員としての一切の権利を失い、義務を免れる。但し未履行の義務及び債務はこれを免れることができない。
2.会員の資格を失ったものは、すでに納付した入会金、会費、特別会費及びその他本会の資産に対してなんらの請求をすることが出来ない。
第4章 総会
(構 成)
第12条
総会は全ての正会員及び特別会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって一般法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条
総会は、次の事項について決議する。
  • 正会員及び特別会員の除名
  • 理事及び監事の選任又は解任
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • 定款の変更
  • 解散及び残余財産の処分
  • その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条
総会は定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総会の通知は2週間前までにその通知を発しなければならない。
3.正会員及び特別会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条
総会の議長は会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条
総会における議決権は正会員及び特別会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条
総会の決議は正会員及び特別会員総数の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2.総会に出席できない正会員及び特別会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により表決し、又は、本会の議決権を有する正会員又は特別会員の代理人によってその議決権を行使することができる。この場合当該会員又は代理人は代理権を証明する書面を提出しなければならない。
3.前項の会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該会員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4.第1項の規定にかかわらず、次の決議は正会員及び特別会員総数の半数以上であって、正会員及び特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • 正会員及び特別会員の除名
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 資金の借り入れ(その会計年度の収入をもって償還する短期の借り入れを除く)
  • 解散
  • その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条
総会の議事については法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第20条
本会に次の役員を置く。
  • 理事25名以上39名以内とする
  • 監事4名以内とする
2.理事の内1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、13名以内を常務理事とする。
3.前項の会長及び副会長の内1名の2名を一般法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第21条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.会長及び副会長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.代表理事は会長と理事会において副会長の中から1名選任する。
(理事の職務及び権限)
第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長及び代表理事副会長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.会長に事故あるとき又は欠けたときは代表理事副会長はその職務を行う。
4.副会長は会長を補佐する。
5.専務理事は本会の業務を執行する。
6.副会長のうち1名及び専務理事をもって一般法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
7.常務理事は常務理事会を構成し、会務執行の基本事項を協議する。
(監事の職務及び権限)
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第24条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(名誉会長、相談役、顧問)
第25条
本会に名誉会長、相談役、並びに顧問を若干名置くことができる。
2.名誉会長は本会の会長を永年勤め、本会の発展、公益事業の貢献に特に顕著であった者を総会の承認を得て会長が委嘱する。
3.名誉会長は理事会等会議に出席して、意見を述べることができる。但し議決権は行使できない。
4.相談役は本会の会長を務め本会に功労あるものの中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。
5.顧問は本会の役員を永年務め本会に功労ある者及び学識経験者の中から理事会の承認を得て会長が委嘱する。
6.相談役及び顧問は会長の諮問に応じ、会長の要請により理事会等会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の解任)
第26条
理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条
理事、監事、名誉会長、顧問及び相談役は原則無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第28条
本会に理事会を設置する。
2.理事会は全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条
理事会は、次の職務を行う。
  • 総会に提出する議案の決定
  • この法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 会長及び副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(招 集)
第30条
理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、代表理事副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第31条
理事会の議長は会長とする。ただし会長が欠けたとき又は事故あるときは、代表理事副会長を議長とする。
(決 議)
第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(業務の報告)
第33条
代表理事及び業務執行理事は、自己の職務の執行の状況を、毎事業年度4ケ月を超える間隔で2回以上、理事会に報告しなければならない。
(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 正副会長会議及び常務理事会等
(正副会長会議)
第35条
本会に正副会長会議を置く。
2.正副会長会議は、会長、副会長及び専務理事をもって構成する。
3.正副会長会議は、会長が招集し、この法人の基本方針について協議し、決議事項を理事会に上程する。
(常務理事会)
第36条
本会に常務理事会を置く。
2.常務理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
3.常務理事会は、会長が招集し、会務執行の基本事項について協議し、決議事項を理事会に上程する。
(委員会)
第37条
本会は業務の円滑な実施を計るため理事会決議により必要に応じ委員会を設置する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第38条
本会の事業年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(資産の構成)
第39条
本会の資産は、会費、入会金、賛助会費、協力会費、その他の収入をもって構成する。
(事業計画及び収支予算)
第40条
本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第41条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 公益支出計画実施報告書(作成を要する期間に限る)
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第4号、第5号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • 監査報告
  • 理事及び監事の名簿
第9章 事務局
(設置等)
第42条
本会に事務局を置く。
2.事務局に関する規定は理事会の決議を得て、会長が別に定める。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第44条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(清算人)
第45条
本会の解散に伴う清算人は総会において理事の中から選任するものとする。特に必要があると総会において認めた時は理事以外の者から選任することができる。
(残余財産の処分)
第46条
本会が清算をする場合、所有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2.本会は、剰余金の分配を行わない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第47条
本会の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.本会の最初の代表理事は尾川欣司、長谷収と、業務執行理事は平塚武、長嶋照之とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


平成26年1月6日施行